気象業務法の2007年12月1日施行の改正で、緊急地震速報は地震動の予報・警報に位置づけられ[4]、他の予報・警報と同じく気象庁に義務づけられている(第十三条)[5]。
気象庁の発表では、名称「緊急地震速報」を警報に用い、区別には「緊急地震速報(警報)」「緊急地震速報(予報)」を用いる[4]。
地震動警報・予報の区分(気象庁資料[4]による。)
「一般向け」緊急地震速報は地震動警報に該当し、また、「高度利用者向け」でも「一般向け」の基準を満たすものが生じると、その一連の続報を含めて警報扱いである[2][4]。
気象庁以外の者は、原則として地震動警報を発表できず(同法第二十三条)、また地震動予報の業務を行うには気象庁長官の許可が必要である(第十七条)[5]。
気象庁は、許可事業者の地震動「予報」発表にあたっては、気象庁による「警報」との区別を利用者に周知すべきだとしている[4]。
なお、「警報」ついては、気象庁は「政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない」(第十五条)と規定されている[5]。
*wikipediaより参照